借主からの減額請求について
先日貸主からの賃料増額の事について書きましたが
今回は借主からの賃料減額請求についてです。
(つまり借りている方から家賃下げてよ~ってことですね)
長く入居している方と新しく入居された方の賃料が違うなんてことは
実は賃貸物件ではよくあることです。
最近は新築物件でも入居具合が悪いとキャンペーンと名をうって
賃料減額をすることもあります。
最初に契約を決めた人と後から決めた人で3,000円程度差が出来てしまうなんてことも実際にあったりします。
最初に入居を決めた人がその事実を知ったらなんだか不公平感を感じてしまうのは
人間の気持ち的にしょうがない事ですよね(^_^;)
ではその不公平感を大家さん(管理会社)に言って是正できるのか?否か。。
賃借人からも賃料減額請求権がある
賃貸人からの賃料増額請求権があるように
賃借人からも賃料減額請求権があります。
ただやみくもに出来るわけではなく増額請求権と同じように
法律では賃料が客観的に不相応になった場合のみ認められており
その要素としては
①土地または建物に対する租税公課、その他負担の増減
②土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動
③近傍同種の建物の賃貸借賃料との比較
などがあげられます。
なんだ....貸主からの増額請求権の要素と一緒じゃん(~_~;)
逆もまた真なりですね(~_~)
同じマンションの家賃が違うからと言ってひとことに不公平とは。。(^^;
では実際に前記のような場合は要素に当てはまるのか?
え~残念ながら近傍同種の建物の賃貸借賃料との比較とは
近隣エリア及び同一需給圏内の類似地域における契約条件や物件の状況(築年数や間取りなど)の賃貸借との比較を言い
同一マンション内の賃料が違うからというだけで近隣同種の建物と比較して不公平であるとは言えません。
※賃料の設定はその時の市場と各賃貸借契約の個々の事情により決まるので、個々の賃借人ごとに賃料に差異が出ることは当然に予定されたことでありそれ自体では不公平といえないからです(+_+)
うむむ、では不公平感を感じた気持ちはどうしたらいいのか。
どうしても納得いかない場合は
(直接の場合もあれば管理会社を間に挟む場合もあるでしょうが)とりあえず甲乙両方でよく話し合うことです。
減額に応じてくれる場合もあればごめんなさい下げれませんって場合も当然あります。
※繰り返しますが同一マンション内での賃料の相違だけでは近傍同種の建物の賃貸借賃料との比較にならないので。。
でもですね...過去に大家さん側から古くから住んでいる入居者様全戸の減額を申し出た事例もあり
その辺は大家さん側も柔軟な考えを持っていただければ管理する側も助かるなぁ~なんて思います。はい。。
※ちなみにそのマンションはほんとに退去が少ないんですよね~。。。。これって。。。。(^_^;)
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