貸主からの賃料増額請求について
なかなかこのご時世なので契約中のお部屋に対し強気に賃料を上げようというオーナー様は少ないかもしれませんが
何回かに分けて賃料の増額、減額について書いてみたいと思います。
よくあるのが契約更新時に条件を変更しようというもの。
お部屋の解約も更新時にしかできないと思っている方も多いようですが
大概の賃貸借契約は借主からは時期は関係なく1ヶ月前の解約予告でできることになっている場合が多いです。(中には1年未満等短期解約違約金が発生する場合あり)
話はが逸れましたが契約の更新時でなくても賃料の増減は可能です。
賃料の増減には理由が必要
賃料の増減にはただ何となく。。。というぼんやりした理由ではダメで
「事情の変化が生じ、地代が客観的に不相応になったとき」という大前提が付きますが(^_^;)
法律では下記のような事情変化の要素を上げています。(借地借家法32条1)
①土地または建物に対する租税公課、その他負担の増減
②土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動
③近傍同種の建物の賃貸借賃料との比較
ここで初めて賃料を上げますよ~と賃借人に通知することが出来るわけです。
借地借家法では賃料増額請求権はその行使によって効果が発生する形成権なので貸主側から理由を挙げて借主側に賃料上げるよ~でいいわけなんですが。。
賃借人の方がしょうがないよなぁと了承されると話はここで終わります。
実際には承諾されない(したくない)場合が多いような気がします。
貸主側がそれでもなお賃料の改定を求める場合には簡易裁判所に調停を申し立てることになります。
ここで双方合意にいたらず不調に終わった場合は訴訟を起こすことになります。
※その間は借主側の方は増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りると法律にはあります。
ただ実際には訴訟のための弁護士費用や鑑定費用なものまで考えると仮に勝訴したとしても増額金額と比較して割に合わない場合がほとんどでしょうから
ここまで進む場合はほとんどないと思われます(~_~;)
増額の事を書いたので次回は賃借人側からの減額も書かなあきませんね(~o~)
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