ライブエステート
2020年10月06日
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保証会社の代位弁済の請求には期日があるのをご存じですか
コロナ禍の中、少しづつ日常を取り戻しつつありますが、まだまだかつての生活には程遠い現実がありますね。。。
そんな社会情勢の影響もあるのか保証会社への代位弁済請求が例年に比べて増えているそうです。
未入金の賃料を保証会社に請求すれば入居者に代わりオーナー様や管理会社に対して未入金の賃料を立て替えてくれる便利なシステムです。
いまや賃貸不動産の契約と保証会社は切っても切れない関係。。。
代位弁済請求にも請求期限があります
そんな代位弁済請求も請求できる期限があることを意外とご存じでないオーナー様が多いようです。
保証会社によって様々ですが、通常支払期日が到来してから1ヶ月以内が期限という保証会社が多いです。
中には期日到来から10日以内なんて保証会社もあったりして
うっかりチェックを忘れていたとか、入居者様に温情をかけて待っていたら期限が切れてしまったなんてこともありえる事で。。。( *´艸`)
管理会社自身が賃料チェックをしていると
期日切れなんてことはないでしょうが
オーナー様自身が賃料チェックをしている場合など
期限が切れて保証会社へ代位弁済請求できなかったなんてことが起きないように
賃料チェックはこまめに行いましょう(^_-)-☆
またご自身が利用されている賃料保証会社の約款を今一度ご確認され
きちんと把握しておくことも大切です。
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その中で培ってきたさまざまな経験や知識を皆様のお部屋探しにお役立ていただければと思います。他社とは一味違った切り口で正に職人技と呼んでいただけるように日々精進しています。
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