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2026年01月15日
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賃貸マンションの敷地内に無断で立ち入ったら...
先日のこと
弊社管理物件の入居者様からご連絡をいただきました。
内容は...
入居者様がエントランス入口にいたところ
敷地外から歩いてきた方が敷地内のごみ置き場にごみを捨てたのを目撃
ごみを捨てた方は不法投棄と思われたらいけないので
マンションエントランス内部に入って
入居者様が立ち去るのをしばらくうろうろとして待っていたようですが
業を煮やしたのかそのまま敷地外に立ち去ったそうです。
2つの問題点があります( *´艸`)
まずはごみの不法投棄
入居者様以外の方が部外からごみを持ち込んで捨てることは
ごみの不法投棄にあたります。
高松市でのごみの不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」に基づき罰則があり、個人は5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方、法人は3億円以下の罰金が科せられ、未遂も罰則対象です(廃棄物処理法第25条、香川県、香川県、綾川町)。行為者が見つからない場合は土地の所有者・管理者が処分費用を負担するため、市は私有地での不法投棄防止対策と、通報を呼びかけています(高松市)。
そしてマンションエントランスへの許可なくの立ち入りは不法侵入に当たり
「正当な理由がないのに、人の住居に侵入する行為(住居侵入罪)」
にあたります。
刑法では、「住居侵入等」の罪として、130条に規定され、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処せられます。
この案件は高松北署に被害届を提出済で
先日捜査員の方と現場を立ち会ってきました。
捨てられた方は軽い気持ちで行った行為かもしれませんが
立派な犯罪行為です。
後悔なき行動をお願いいたします。
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