民法改正-連帯保証人について
今回は改正民法連帯保証人編です( *´艸`)
では実際の条文を
『第465条の2
1 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であってその債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)が含まれるもの(保証人が法人であるものを除く。以下「貸金等根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
2 貸金等根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
3 第446条第2項及び第3項【保証契約の要式性】の規定は、貸金等根保証契約における第1項に規定する極度額の定めについて準用する。』
なんやら法律なので難しく書いてありますww
まぁ債務を保証するのが保証人ってことが何となくわかりますが見過ごしがちでめっちゃ重要なことがプラスされました。
それは....
保証の限度額を定めない契約は効力を生じない!
今まではこの契約の保証してね~、うん分かった~でよかったものが
今後はきちんといくらまでが限度額だからその範囲で保証してねってちゃんと決めないといけなくなりました($・・)/~~~
でないと...その契約は無効です!!ってえらいこっちゃ(;_:)
保証会社へのウェイトが益々増えてくる!?
ということで数年前から契約工程の簡略化や遅れ家賃の回収方法などで連帯保証人を付ける契約ではなく家賃保証会社を付ける契約が増えてていましたが、今後ますますその傾向が顕著になってくるでしょう。
保証会社も色々あります。
弊社にも新しい保証会社が営業に売り込みに来たりしますが現状はあまりたくさんの保証会社を利用する気はありません。
保証会社によって審査にばらつきがあるのと契約欲しさに審査の緩い保証会社を使ったりすると後で大変な目にあったりします。
保証してもらうはずの保証会社が倒産なんてことも。。。。
不動産会社と一緒でこれからは保証会社も淘汰されていく時代なのかもしれません。
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