ライブエステート
2022年10月04日
ブログ
駐車場単独の契約は重要事項説明は不要です。
駐車場の単独契約をする際にご質問があったので記事にしてみました。
内容は記事タイトルの通りです(*´Д`)
重要事項説明という言葉自体も一般の方には
ピンとこないかもしれませんが
宅建業法では宅地や建物を宅建業者が介在して契約する際に
契約前に売買の場合→買主に説明・交付
賃借の場合→借主に説明・交付
交換の場合→両当事者に説明・交付 することとなっています。
ここでポイントとなるのは「宅地」や「建物」を宅建業者が介在して契約する際にというところです。
駐車場は借地借家法の適用を受けない「施設」である。
では駐車場は宅地なのでしょうか、建物なのでしょうか。
月極駐車場は、「宅建業法でいう宅地」でも「宅建業法でいう建物」でもなく
一般的に「施設」として取り扱われます。
したがって月極駐車場は、「宅建業法でいう宅地」でも「宅建業法でいう建物」のどちらにもあたらないことになります。
借地借家法の適用を受けない「駐車施設」の賃貸借契約なので
宅建業者は駐車場契約を締結仲介しても
重要事項説明はしなくてよいことになります。
※未舗装未線引きの土地をまるっと駐車場として貸す場合などは
宅地を貸すとみなされて重要事項説明が必要な場合もあります。
関連した記事を読む
- 2024/11/19
- 2024/10/26
- 2024/10/15
- 2024/09/03
その中で培ってきたさまざまな経験や知識を皆様のお部屋探しにお役立ていただければと思います。他社とは一味違った切り口で正に職人技と呼んでいただけるように日々精進しています。
大海に石を投げるようなお部屋探しの指針になれるように。そして楽しくお部屋探しができるように。
「住まいを通じて一生のお付き合いを」こう思うからこそ代表である「私」が動きます。
HP全体を血の通ったものにしたいので掲載物件は限らさせていただいています。
この物件紹介できる?等のお問い合わせは歓迎いたします。きっちりと職人としての意見を添えさせていただきます(*´▽`*)