ライブエステート
2021年09月21日
ブログ
入居者さんが自分で付けたエアコン、退去時に大家さんに買い取ってほしいんだけどできる?できない?
タイトルの通りのご質問がありました( ..)φメモメモ
「エアコンの付いていない部屋に入居者さん自身でエアコンを付けたいんだけど
退去するときには置いていきたいので
その時に買い取ってほしいんだけど」という内容のもの(^^;
果たしてそんなことできるの?
借地借家法では
借地借家法では造作買取請求権といって下記のように定めています。
借地借家法第33条(造作買取請求権)
建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。
ふむふむ...
大家さんの許可を得てお部屋に付加した造作は買取を請求することができるんですね。
ということはエアコンが造作に当たるかどうかがポイントになります。
エアコンは通常、電気の資格を持った業者さんに取り外しの工事を依頼すると思います。
自身での取り外しはなかなか難しいですが業者に依頼することにより
容易に取り外しができることからこれは造作に当たらないとみるのが通常です。
結果、入居者様自身が取り付けたエアコンは造作買取請求権は認められず
逆に置いていくことにより、大家さんに取り外し費用も請求される可能性がでてきます(*´Д`)
造作買取請求権には必ず事前の許可が必要
前述の造作買取請求権ですが造作をする前に
大家さんの許可をもらうというところがポイントです。
許可をもらわず勝手に付加した造作は買取請求権は発生しません。
また大家さん側も造作をする際に
造作買取請求権を行使しないなら造作をしてもいいよという
条件付きの承認をすることも可能です(*´▽`*)
関連した記事を読む
- 2024/11/19
- 2024/10/26
- 2024/10/15
- 2024/09/03
その中で培ってきたさまざまな経験や知識を皆様のお部屋探しにお役立ていただければと思います。他社とは一味違った切り口で正に職人技と呼んでいただけるように日々精進しています。
大海に石を投げるようなお部屋探しの指針になれるように。そして楽しくお部屋探しができるように。
「住まいを通じて一生のお付き合いを」こう思うからこそ代表である「私」が動きます。
HP全体を血の通ったものにしたいので掲載物件は限らさせていただいています。
この物件紹介できる?等のお問い合わせは歓迎いたします。きっちりと職人としての意見を添えさせていただきます(*´▽`*)