ライブエステート
2021年06月24日
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お部屋の賃貸借契約における善管注意義務違反について
退去立会時に台所まわり(床も含め)が油でドロドロになっているのと
タバコのヤニがひどい部屋がありました。
(ヤニは台所の隣の部屋にも及んでいました。)
退去者様曰く、換気扇の前でタバコを吸っていたが
途中で換気扇の調子が悪くなった(壊れた?)からしょうがない、
との言い分でした。。
もともとがそこの部屋の契約が原則タバコの喫煙は不可というのが
契約条項に盛り込まれた部屋だったので
部屋の中で喫煙をしてヤニをつけてしまった時点で
故意過失事項に該当するのですが
ここは退去者様が主張する
換気扇が入居中に壊れてしまったからしょうがない....
という部分を考えてみたいと思います。
形あるものすべてがそのままの状態であるわけではなく
設備品も使っているうちに通常通りの使い方でも調子が悪くなったりすることはあるでしょう。
上記のような場合、通常はどうしますか?
答えは管理会社なり大家さんに連絡して状況を報告する。
今回の場合で言うと
「換気扇が調子悪いので一度確認をしてもらえませんか」と連絡をしなければいけなかったのです。
まぁこれくらいいいか...
と放っておいたことにより
被害が広がった...
若しくは他の箇所にも影響を及ぼした。
これを善管注意義務違反といいます。
→以前のブログでも書きました。
賃借人は部屋の管理者として必要な注意をしながら室内を使用する義務があります。
善管注意義務を怠ったことにより生じた補修箇所は故意過失として入居者負担になるので注意が必要です。
めんどくさい、忙しいなどの理由で
放っておくと
被害が大きくなる場合があります。
不備に気付いた時点で管理会社や大家さんに連絡を忘れずにしましょう。
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