ライブエステート
2021年03月25日
ブログ
未成年者がする法律行為について( *´艸`)
何やら今日は難しそうなタイトルのブログですが( *´艸`)
この時期によくある新入学の学生さん(未成年者)の方がする
お部屋の契約(法律行為)についてです。
仲介会社さんからもよく受ける質問です。
令和4年の4月1日から民法が改正され
18歳が成年年齢となります。
成人とは違うので紛らわしそうですが(^^;
成年年齢とは、単独で契約を締結することができる年齢という意味で
来年の4月1日以降は,親権者の同意を得ることなく契約ができるようになります。
民法改正施行されるまでは('ω')
それではそれまでの期間(つまり現行は)というと
20歳未満の方が単独でする法律行為は法定代理人の同意が必要になります。
未成年の場合通常はご両親様が親権者として法定代理人となる場合が多いと思います。
現行では部屋の申し込みと同時に親権者同意書をもらって契約に進むことになります。
ではお父さんとお母さんとどちらかの同意を得ていれば大丈夫なのでしょうか。
ご両親が離婚等していない場合、共同親権とみなされますので
両方の同意が必要になります。
お父さんは同意したけどお母さんが反対して同意しない場合契約できないことになります。
一方、家庭の事情でご両親が離婚している場合などは
離婚時に親権者が設定されますので
親権者の方のみの同意が必要になります。
※お母さんと部屋探しに来たけど実は離婚していてお父さんが親権者だったなんて場合は注意が必要ですね。契約時のヒアリングが大事になります。
こんな話も来年4月1日以降は聞かなくなるのかもしれませんが
成年年齢という言葉の普及にはしばらく時間がかかるのかもしれませんね( *´艸`)
成年年齢の詳しいことについては法務省のホームページをご確認ください。
関連した記事を読む
- 2024/11/28
- 2024/11/19
- 2024/10/26
- 2024/10/15
その中で培ってきたさまざまな経験や知識を皆様のお部屋探しにお役立ていただければと思います。他社とは一味違った切り口で正に職人技と呼んでいただけるように日々精進しています。
大海に石を投げるようなお部屋探しの指針になれるように。そして楽しくお部屋探しができるように。
「住まいを通じて一生のお付き合いを」こう思うからこそ代表である「私」が動きます。
HP全体を血の通ったものにしたいので掲載物件は限らさせていただいています。
この物件紹介できる?等のお問い合わせは歓迎いたします。きっちりと職人としての意見を添えさせていただきます(*´▽`*)