ライブエステート
2020年09月07日
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契約成立はどの時点?( *´艸`)
入居間近のお客様から事情が出来て入居ができなくなったので違約金を払いたい旨の連絡をいただきました。
このお客様は間に仲介不動産会社が入っていて、仲介不動産会社からはキャンセル云々は全く聞いてなかったので少しびっくりしました。
話を聞くと仲介不動産会社には事情を伝えていたようです。
仲介不動産会社の話だと、もう契約は成立しているのでキャンセルはできないの一点張りだったようなので意を決して管理会社である弊社に直接お問い合わせいただいたようです。
では契約とはどの時点で成立しているのでしょうか。
民法では双方が合意した時点で契約成立
民法では貸主と借主双方の合意があった時点で契約成立になります。
必ずしも契約書の作成は成立の要件にはなっていません。
ただトラブルを防ぐために契約書を交わすのが一般的です。
この場合貸主と借主双方が記名押印した時点で契約成立と言えますね。
ただ賃貸借契約の実務の場面では貸主の記名押印が実際の入居日より遅れることがままあります。
その場合、貸主が承諾の意思表示をし、敷金や賃料などの契約金が支払われ、借主が鍵の引き渡しを受けていたりすると契約成立と言えるでしょう。
宅建業者が間に入る場合などは重要事項説明の作成説明交付などが+義務付けられます。
結局今回は契約開始日が未だ到来していないこと。
契約金もネット銀行から支払われ仲介業者には着金しているようだが管理会社である弊社には着金確認が出来ていない。
当然に鍵もお渡ししていない。
入居できなくなった理由も致し方ない部分が大きい。
以上のような点を加味して解約ではなくキャンセル扱いにさせていただきました。
今回は契約に至りませんでしたが、また良いご縁をお待ちしております(*´▽`*)
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