この汚れ、この傷は故意過失?それとも?
4月1日より民法が改正になり賃貸関係でも原状回復に関する項目が新たに追加になりました。
内容についてはきちんとしている不動産屋さんにとってはふ~ん今更ってなところですが
通常損耗や経年変化は借主に請求できないよってのが主たる内容です。
詳しくは2月17日のブログへGO!
そもそもの経年変化とは誰が住んでも住まわなくてもそうなったでしょという意味合いなので長く住んでいたお部屋を明け渡す場合などその判断がより難しくなります。
この春の退去で6年半ほど住まわれ明け渡されたお部屋が色々とやらかしてる感あったので( *´艸`)
モデルケースとして挙げてみます。
通常損耗と故意過失の境目とは( *´艸`)
まずは1枚目の写真です。
契約書には建具や壁などへの釘、ねじのうちこみ、シールの貼り付けを禁止しています。ならばシールを貼っているこの行為は故意過失じゃん!と言えそうですが
これ美装で剥がれそうなのでセーフにしました。
シールをはがす際に下地のクロスや化粧板を持ってきてしまう場合は故意過失に問われる場合もあるでしょう。今回ガラスへの貼り付けなので剥がしやすいというのもあります。
続いて2枚目です。
キッチン横のクロスが黒くくすんでいます。
おそらく冷蔵庫を置いていたので電気焼けを起こしたのだと思います。
これは国交省のガイドラインにもある通り賃貸人の負担です。
3枚目
お風呂の入り口のフローリングがささくれて表面が剥がれてしまっています。
おそらく濡れた足ふきマットを長期間そのままにしていた恐れがあります。
これは6年間住んでもこうなる人とこうならない人と別れるような気がします。
最近では水回りには手入れのしやすいクッションフロアを使う傾向にあります。
これを機にクッションフロアに貼り換えないといけないでしょう。
ギリ通常使用とみます(大汗
クロスへの落書きは故意過失です。
続けてはクロスへの落書きです。
お子さんがいた部屋なのでついついしてしまったのでしょう。
消そうと努力していただいた跡も見えますがこれは故意過失です。
子供だからしょうがないじゃないかと思われるかもしれませんがやるつもりはなかったけどついうっかりやってしまった。これを過失と呼びます( *´艸`)
換気不足によるカビやクロスの剥がれも故意過失のウェイトが高くなります。
お部屋をずっと閉め切って暮らしていると換気不足によるカビや湿気が多くなったりします。換気不足によるカビやクロスの剥がれは故意過失のウェイトが高くなります。
写真のお部屋はすべて同じ部屋のものです。
写真の部屋は南向きでかなり日当たりのよいお部屋だったのですが入居者様曰く湿気が多かったとのことです。
北向きで日当たりが悪いお部屋など湿気が籠りがちですが、このお部屋の南には建物もなく1日中陽が当たる状態のお部屋でした。湿気が多かったのなら換気不足の可能性が高いです。
1枚目はサッシ枠の化粧板が完ぺきに剥がれてしまっています。
入居者様曰く湿気のせいだとの主張でした。
経年劣化で多少剥がれが見えるものは今までもありましたが
なかなかここまで剥がれたサッシ枠にお目にかかるのも珍しいです。
経年的な要素も含むと判断しこれはオーナー様に話してみましょう(^^;
2枚目は湿気によってクロスが浮いてきたので破けたとの入居者様の主張でした。
すいません。ここまで破いてしまっては故意過失と判断します。
3枚目はフローリングの床がなぜかこすれて色が変わってしまっています。
入居者様曰くなぜこうなったのかは分からないとのことでした。
掃除をしようとして塩素系の強い洗剤で拭いたりしたのでしょうか。
いずれにせよ通常使用ではこうはなりません(^^;
人のものを借りていると思えば使い方もきっと違ってくるはず
正直今回のお部屋は退去立会時も埃が舞い上がるようなお部屋で日常の使い方もうかがい知れるようなお部屋でした。
賃料払っているんだからどう使おうと勝手でしょと思われるかもしれませんが
対価を払っているとはいえ人のものを借りていると思っていただければ
日常の使い方も変わってくるのではないでしょうか。
ちなみにこの後に行った退去立ち合いのお部屋は契約期間の長短はあれどピカピカに掃除機をかけていただいていてこちら側が恐縮するほどでした(*´▽`*)
結局は借りてくれてありがとう。貸してくれてありがとう。
この気持ちをお互いに持っていればどちらもWinWinで終わる場合が多いんですけどね。
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その中で培ってきたさまざまな経験や知識を皆様のお部屋探しにお役立ていただければと思います。他社とは一味違った切り口で正に職人技と呼んでいただけるように日々精進しています。
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