引っ越しが決まったら何をしたらいい?
いよいよ春の引っ越しシーズンも大詰め?と思いながら今年はいろんな影響で
そこまでバタバタしていないのかなと思います。
そうはいってもシーズンなので管理物件の退去のご連絡も平月に比べると多いです。
ここであらためて退去手続きの基本を確認
契約書類を確認して大家さん若しくは管理会社へ連絡を
お部屋のご退去が決まったらまず最初に大家さんに連絡しなければいけません。
最近では大家さんに直接連絡ではなく管理会社を通して手続きする場合が多いですね。
契約の内容によって違いますが解約の通知をしてから1か月後が解約日となるパターンが多そうです。(通知をした日から最低でも1ヶ月先までの賃料、若しくは賃料と同等の金額がかかります。)
契約内容によって解約月は日割りできたり15日〆、末日〆だったりするのでご自身の契約書をよく確認しないといけないですね。
急な転勤などで解約日と退去日に大きく差が出る場合(例えば解約日が25日で退去日が10日など)住んでないのに賃料を払うのは損をした気になるかもしれませんが
退去した後のお金は1月前予告の予告不足違約金という扱いになります。
ライフラインの名義変更、郵便局への転送届もお忘れなく
解約の通知が終わったらあとは各ライフラインに名義変更の連絡が必要です。
電気、ガス、水道、ネットを引き込んでいる場合はプロバイダーさんにも連絡が必要になります。
忘れてはいけないのが郵便局への転送届も必要です。※1年間は新住所に郵便物を転送してくれます。
これ以外としない方が多くて間違えて旧住所に配達されてしまったり差出人に返送されてしまったりして大事な書類が届かないなんてこともあるのでご注意を。
役所への転出・転入届も
退去するお部屋に住民票を置いている場合は役所への届も必要になります。
役所をまたぐ場合の移動は
退去するお部屋の住所のある役所で転出届を出し
引っ越し先の役所で転入届を出します。
※高松市の場合は新しい場所に住み始めてから14日以内で転入届が必要です。
そして解約日当日
解約日が到来するまでに明け渡しの準備をして退去立会いを行います。
退去立会い時には管理会社や大家さんにお部屋のチェックをしてもらって鍵を返却して終了です。
退去立会い後は部屋には入れないので家財が何もない状態にしなければなりません。
不明点があれば契約した不動産屋さんに連絡してみましょう、
何事も早め早めの連絡が大切ですね。
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その中で培ってきたさまざまな経験や知識を皆様のお部屋探しにお役立ていただければと思います。他社とは一味違った切り口で正に職人技と呼んでいただけるように日々精進しています。
大海に石を投げるようなお部屋探しの指針になれるように。そして楽しくお部屋探しができるように。
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