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2022年12月02日
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家賃を滞納するとどうなるか-保証会社編
賃貸借契約において最大の約束事が
賃料をきちんと決まった約定日までに毎月払うということです。
いちいち書かなくてもそんなことは皆さん理解されていると思いますが
たまにこの約束を守っていただけない
入居者様がおられます。
ほとんどの賃貸借の契約では賃料の前払いが約款になっている
ほとんどの賃貸借の契約では
当月分の家賃は前月の末までに払ってくださいという
約款になっていると思います。(賃料の前払い)
ついうっかり数日遅れたりしてしまうのは
人間なのであることなのかなと思いますが
中には数ヶ月溜めてしまう方もおられます。
保証会社が立て替えた賃料は大家さんに払ったことにはならない
基本的に入居時に保証会社に加入してもらっている場合がほとんどなので
大家さんへの支払いの遅れは保証会社が代わりに支払ってくれます。
ただそれはあくまで一時的に保証会社が立て替えてくれたにすぎず
賃料の支払い義務がなくなったことにはなりません。
事態をほおっておくと強制執行の申立て、実施へ
ではその保証会社への支払いを溜めてしまった場合です。
賃貸借契約の約款には2ヶ月以上の賃料の滞納は催告の上解約手続きを行うとなっている場合が多いです。
賃料支払いの遅れが3ヶ月目に入った時点で
弁護士を通しての部屋の明け渡し訴訟を行うことになります。
そのまま賃料を払わなけらば
部屋の明け渡しが確定し執行官立会いの下に強制執行という流れになります。
※弊社が利用している保証会社はこの辺の一連の流れの弁護士費用、強制執行後の家財の処分なども保証会社が全て行ってくれます。
もちろんお部屋の明け渡し後も債務が消えるわけではなく支払い義務は残ります。
残債を精算したとしても
今後同じ保証会社を通した他の不動産での賃貸借契約は100%審査NGになるでしょうし
これからの人生に不利益を生じることは間違いないところでしょう。
部屋の賃料だからと甘く考えていると
その後の代償は高いものになるかもしれません。
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その中で培ってきたさまざまな経験や知識を皆様のお部屋探しにお役立ていただければと思います。他社とは一味違った切り口で正に職人技と呼んでいただけるように日々精進しています。
大海に石を投げるようなお部屋探しの指針になれるように。そして楽しくお部屋探しができるように。
「住まいを通じて一生のお付き合いを」こう思うからこそすべて代表である「私」が動きます。
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