契約時の保証会社への加入、いる?いらない?
ここ10年で賃貸物件の契約条件も様変わりしてきました。
敷金がなくなりつつあり定額クリーニング費が取って代わったりしています。。
また昔は連帯保証人が1名~2名必要で印鑑証明も提出しなければなりませんでした。
今はほとんどの賃貸物件が何らかの保証会社加入を必須条件としています。
では保証会社とは何をしてくれる会社なのでしょう。
保証会社とは、立場的に連帯保証人の代わりになるものです。
賃貸物件のオーナーや管理会社のリスクとして、滞納家賃の心配、退去時の故意過失による室内の損耗毀損の修繕費用があります。
これらのリスクを回避、軽減するために「連帯保証人」や「敷金」があるのですが、昨今の社会情勢を加味すると「連帯保証人」を、立てられない、また、立てても保証能力がなくなり、事が起こったときに役に立たないというケースが増えてきました。
そんな状況から保証会社加入というシステムが確立されました。
連帯保証人をたてることなく、保証会社に加入することで、金銭的な保証をしてもらうことができるようになりました。
連帯保証人を頼みずらい人にとっては便利なシステムです。
デメリットとしては保証料がかかってしまうことですが
貸す側、借りる側、そして入居後管理する側としても事務作業が軽減されるので
お互いにWinWinの関係と言えるのではないでしょうか。
では連帯保証人を立てられる場合はどうでしょう。
連帯保証人を立てられるので保証会社に加入しなくても契約できますか?
との質問をいただくことがあります。
答えはほとんどの場合でNOです。
ネットに出ている賃貸物件は事細かく契約条件を提示しています。冒頭にもいいましたがほとんどの賃貸物件が保証会社加入が必須条件になっています。
万が一家賃滞納が発生した場合
昔に比べて賃料の回収手続きは複雑化してきています。前述したような理由で連帯保証人としての体をなしていない場合もあります。
繰り返しになりますが、「保証会社加入必須」となっていれば、連帯保証人を立てられる状況であっても保証会社への加入は契約の条件になります。
ここでごり押ししてくる入居者様もおられるかもしれませんが。。。
契約時から自分の都合をごり押ししてくるご入居者様は入居後も何らかのトラブルを抱える可能性が高いと思われてしまいます。
最悪の場合、断られてしまうケースもあります。
契約は借主貸主の条件が一致して初めてできるものということを覚えておきましょう。
関連した記事を読む
- 2024/11/19
- 2024/10/26
- 2024/10/15
- 2024/09/03
その中で培ってきたさまざまな経験や知識を皆様のお部屋探しにお役立ていただければと思います。他社とは一味違った切り口で正に職人技と呼んでいただけるように日々精進しています。
大海に石を投げるようなお部屋探しの指針になれるように。そして楽しくお部屋探しができるように。
「住まいを通じて一生のお付き合いを」こう思うからこそ代表である「私」が動きます。
HP全体を血の通ったものにしたいので掲載物件は限らさせていただいています。
この物件紹介できる?等のお問い合わせは歓迎いたします。きっちりと職人としての意見を添えさせていただきます(*´▽`*)