その更新料ほんとうに要るの?要らないの?
今日は賃貸借のお部屋の更新について書いてみたいと思います。
賃貸契約の更新には合意更新と法定更新の2パターンがあります。
合意更新とは、貸主と借主、双方が合意のもとで更新の条件を確認し契約を更新する手続きの事をいいます。
これに対して法定更新とは、双方の意思確認や更新手続きを行わないまま双方何も異議申し立てがなければ、法律で自動的に契約が更新されるということです。
自動更新の年数の記載がなければ期間の定めのない契約とみなされる
では上の写真のような契約はどうなんでしょう。。
写真1枚目、一般の借家契約で更新拒絶がなければ自動更新しますよとの文言が。
ところがこれには何年間のなどの期間の記載がないので
一般的には期間の定めがない契約(法廷更新)とみなされる可能性が高いと思います。
この書類の作成者、意味合い的には
2年ごとに自動更新するけどそのたびに30,000円更新料かかるよって事が言いたかったのだと思うのですが。。。
この内容だけではそこまでは読み取れません。
2年ごとに自動的に更新されます。(赤字の期間の部分が必要になります)
つまり上の写真のような契約書だと、最初の2年間満了時の更新料は請求できるかもしれませんが
一度更新したのちには期間の定めのない契約とみなされ、以降の更新料は請求できないことになります。
注意点としては期間の定めのない契約の場合借主からの解約予告は3ヶ月前になります。
ただし借主からの解約申し入れは1か月前の予告を必要とするなどの解約に関する条文の記載がある場合はそちらが優先になります。
こんな条文なら法定更新でも更新料はかかります。
例その1:本契約が法定更新によって更新された場合であっても2年に1度、更新料〇〇円の支払い義務が生じるものとする。
例その2:更新に関しては、合意更新、法定更新の如何を問わず、乙は甲に対して更新料として〇〇円を支払うこととする。」
期間や更新の種類なども盛り込まれています( *´艸`)
更新条件に合意に至らなかった場合。。。
それでは上のような内容の条文はどうでしょう。
内容的には契約一時金(更新料)を払って甲が提示する条件を乙が履行したときに更新されるとありますが、ちょっと甲の方にパワーバランスがよった一方的な内容ですねww
乙の側からすると合意に至らなかった時には出ていかないといけないかというと、そんなことはなくお互いの条件に差異がある場合は裁判所などで調停を申し立てる必要があります。(その場合も従前の賃料の支払いは必要)
香川県でも更新料がかかる物件が増えてきました
最近香川県でも更新料がかかる賃貸借契約が増えてきましたが
実は払わなくてもいいものまで払っている可能性もあるので
一度じっくりご自身の契約書を確認してみましょう。
わりと大手の不動産会社さんの契約書でもえっ!てな内容のものもあります。
僕の知る限り高松では更新料は大家さんの収入っていうより管理会社さんの売り上げになってる場合が多いんですけどね(*´Д`)
弊社管理物件では更新料、更新手数料的なものはいっさいかかりませんよ~
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