お部屋の解約手続きについて
入居時には意識しないのでお引越しが決まると意外とどうしたらいいんだろう?と戸惑ってしまうお部屋の解約手続きについてまとめてみました。
お部屋の解約には書面による通知が必要です
お引越しが決まるとお部屋を解約する意思があることを大家さんに伝えないといけません。
昔は物件の近くに大家さんが住んでいて直接連絡なんてこともありましたが
(余談ですが僕が一人暮らしをしていた大阪での部屋は大家さんに賃料を毎月持参していましたww)
最近ではほとんどの物件で物件管理会社に通知すればよいと思います。
たまに管理会社が分からない?なんてこともあるようですが(忘れてしまっているとか)そんな時はお部屋を契約したときの不動産屋さんに聞いてみましょう。
では口頭で通知をすればよいかというとそうではなくきちんと文章で出すことになります。(解約通知とか退去通知とか呼ばれる文章)
口頭では本当に解約する意思があったのか?いつ伝えたのか?なんてことが後々記録に残らないからですね。
通知を出してから1ヶ月後が解約日の場合がほとんど
通常は解約通知を出してから一ヶ月後がお部屋の解約日になります。
その一ヶ月の間にお部屋を何もない状態にして明け渡します。
(解約予告)
第〇条 甲又は乙は、本契約の更新を拒絶し、又は解約しようとする場合、次の各号に従って、相手方に書面をもって通知しなければならない。
一 甲においては、更新拒絶するについて正当事由があり、かつ、本契約期間満了6ヶ月以上の猶予期間をおくこと。
二 乙においては、退去日(建物の明渡し日)前 1ヶ月以上の猶予期間をおくこと。
2 前項の規定にかかわらず、乙は解約申入れの日から1ヶ月分の賃料又は賃料相当額を甲に支払うことにより、解約申入れの日から起算して1ヶ月を経過する日までの間、随時に本契約を解約することができる。
多少の差異はあれど上のような条文が契約書には書かれています。
(契約によっては乙からは2ヶ月前だなんてのもありますからご自身の契約書確認しましょう)
一の条文によると甲(貸主)からも6ヶ月前に通知すれば解約できるよみたいなことが書いてありますが貸主からの解約は通知したからと言って有効ではなく正当事由が必要になりますからほぼこれは考えなくてもよいでしょう?( *´艸`)
二の条文によると最低でも1ヶ月前には通知してね。と書いてあります。突然解約を伝えても大家さんもびっくりしてしまうのでその準備期間として一月の期間を設けている契約がほとんどです。
それでは引っ越しが決まってから明け渡しの日まで期間が短い場合(一カ月未満)の場合はどうなるでしょう。
そのことが条項二-2に書いてあります。
1ヶ月分の賃料相当額って?
例えば本日6月29日に解約通知を提出したとして実際のお引越し日が7月5日だったとします。
前記した条文通りで行くと7月29日がお部屋の解約日になるので7月29日まで賃料がかかることになります。
明け渡すのが5日なのに29日までお家賃がかかるのはなんだか損した気分になりますね(^^;
お部屋を明け渡すともうお部屋には入ることが出来なくなります。
なので明け渡した以降から解約日の29日までの賃料は解約通知不足の違約金として考えるとすっきりします。
こちらから解約通知書ダウンロードできます
いずれにしてもお引越しが決まったら少しでも早くご通知することをお勧めします。
解約通知書は不動産屋さんに行けば大体常備してあります。
必ず来店を促される場合もありますが
弊社の管理物件の場合ではFAX、郵送でも受け付けしています。
FAXの場合送信日の、郵送の場合は郵便局の消印が届日として有効になります。
FAX、郵送の場合は不着の場合も考えられるので送った後に必ず不動産屋さんに連絡をいれましょう(*´▽`*)
解約通知書については要項を満たしていれば書式は問われないと思いますが
不動産屋さんによっては拘られている場合もありますのでww
どっちにしろ管理会社に連絡を入れるのが先決ですね。。
弊社の解約通知書のひな型が下記リンクからダウンロードできますので参考にしてみてください。
解約通知書
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その中で培ってきたさまざまな経験や知識を皆様のお部屋探しにお役立ていただければと思います。他社とは一味違った切り口で正に職人技と呼んでいただけるように日々精進しています。
大海に石を投げるようなお部屋探しの指針になれるように。そして楽しくお部屋探しができるように。
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