賃貸住宅管理業の登録が義務化になります(*´▽`*)
先週(6月12日)のことになりますが、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(賃貸住宅管理適正化法)が参議院本会議において可決され成立しました。
委託を受けて賃貸住宅管理業務(賃貸住宅の維持保全、金銭の管理)を行う事業を営もうとする者の登録制度ですが、今後、国土交通大臣の登録を義務付けられることになります。
※管理戸数が一定規模(200戸)未満の者は対象外
※5年毎に更新が必要
管理業の登録に至っては業務管理者の配置が必要になります。
今までは任意だった賃貸住宅管理業務を行う事業を営もうとする者の登録が一定規模以上は義務化になるということですね。
業務管理者の要件
では管理業の登録に必要な業務管理者の要件とは何でしょうか。
現時点での要件では、賃貸管理業の一定の実務の経験を持った賃貸不動産経営管理士等とのことです。
「等」の言葉に含みを感じますが現時点では宅地建物取引士も含むようですね。
うむむ、そうなると「賃貸不動産経営管理士」の上級資格が「宅地建物取引士」のような位置づけになり専門性が薄れるような気がするんですがどんなもんでしょう(^^;
ただ今回の法律制定を受けて賃貸不動産経営管理士の国家資格化も近くなってきたような気がします。
今年は試験時間も90分から120分。
試験問題も40問から50問と激戦の予感ですね。
どっちにしろ去年の試験で取っててよかった~ww
→過去ブログ賃貸不動産経営管理士試験に合格しました(^^)/
施行は公布から1年以内に
ではいつから施行されるのでしょう。
今後、施行までに具体的な運用について定めた政省令が発布されます
現段階では時期未定ですが、法律の成立後、後議院の議長から内閣を経由して奏上された日から30日以内に公布されなければならないのでじきにでしょう。
賃貸住宅管理業を営む者に係る登録制度は公布の日から1年以内に施行となっています。
これからの賃貸管理業(*´▽`*)
今回の登録の趣旨が、賃貸住宅における良好な居住環境の確保を図るとともに、不良業者を排除し、業界の健全な発展・育成を図るため、ということなので
より頑張ろうとやる気が出てきますね(*´▽`*)
これからは管理業者も淘汰されていく時代なのでしょう。
今回同時期にサブリース業者との契約時のトラブルを防止するため特定賃貸借契約の適正化のための措置等についても法律が可決されています。
こちらはまた別の機会にでも書きたいと思います( *´艸`)
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